小山市議会 2019-12-02 12月02日-03号
児童扶養手当は、児童扶養手当法に基づく国の制度であり、ひとり親家庭の生活の安定と自立を促進し、児童の福祉を増進することを目的に支給しています。対象者は、18歳に達する日以降最初の3月31日までの児童または20歳未満の障がいの状態にある児童を監護している父子・母子家庭の父母や父母にかわって児童を養育している方となっております。
児童扶養手当は、児童扶養手当法に基づく国の制度であり、ひとり親家庭の生活の安定と自立を促進し、児童の福祉を増進することを目的に支給しています。対象者は、18歳に達する日以降最初の3月31日までの児童または20歳未満の障がいの状態にある児童を監護している父子・母子家庭の父母や父母にかわって児童を養育している方となっております。
説明欄1番目の丸、児童扶養手当事業費でございますが、児童扶養手当法の一部改正に伴いまして、支払い回数が変更されることとなるため、平成30年12月分から平成32年2月分までの15ケ月分の児童扶養手当費を計上するものでございます。同じく134ページ、3款2項3目中央保育所費でございます。137ページをお願いいたします。説明欄一番下の丸でございます。
当市の児童扶養手当法に基づく支給要件を満たす平成29年度の受給資格者数は、母子家庭が694人、父子家庭が73人、養育者が5人の772名であります。 次に、8点目、ソーシャルワーカーの相談内容について申し上げます。ご説明につきましては、スクールソーシャルワーカーの相談内容ということで申し上げさせていただきます。
さまざまな事情を抱えるひとり親家庭の支援施策は、児童扶養手当法改正以降も運用改善や予算措置などにより、その改善が図られてきていますが、就労状況、収入の状況などに鑑みれば、ひとり親家庭は依然として厳しい環境に置かれ、今後も自立支援に対する取り組みの推進はとても重要であると考えます。 そこで、本市におけるひとり親家庭の現状と就労状況及び相談体制についてお伺いいたします。
議案第99号は、那珂川町高齢者対策協議会設置条例の廃止及び児童扶養手当法に基づく当該手当対象者の障がいの程度の認定を行う児童扶養手当障害認定医の報酬を規定することに伴い、条文の整備を図るため、那珂川町特別職の職員等で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例及び那珂川市特別職の職員等で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正するものです。
平成30年7月、児童扶養手当法の施行令等の一部改正によりまして、ことしの8月分から全部支給所得制限限度額が30万円引き上げになります。例えば扶養1名で所得が80万円の方につきましては、現行では一部支給者になり、1カ月3万8,170円を支給していますが、改正後は全部支給者となり、4万2,500円を支給することになります。月額で4,330円の引き上げになります。 以上、よろしくお願いをいたします。
そのうち児童扶養手当法に基づき、所得制限により手当が支給されていない方につきましては、その年度は医療費助成の対象になっておりません。これからの医療費助成制度をみんなで支え合いながら維持していく上でも、1レセプト500円の自己負担はございますが、従来どおり県の制度にのっとった助成制度を実施してまいりたいと考えております。 以上でございます。 ○議長(井川克彦) 岡村議員。
離婚や死別などにより母子家庭、父子家庭となった家庭、つまりひとり親家庭の生活の安定のために支給されています児童扶養手当は、児童扶養手当法に基づき、月単位で計算されているにもかかわらず、支給月は4月、8月、12月の年3回払いで、4カ月分の一括支給となっております。これでは毎月の生活は安定したものにはなりません。
申請者が、地方税法第295条第1項第2号及び同条第3項に規定する当該年度の市町村民税が課せられていない世帯の場合や、児童扶養手当法第6条に基づく児童扶養手当を受けている場合は、利用料金の半額が助成されます。以上のように、世帯の状況により利用料金の全額または半額が助成されております。以上でございます。 ○議長(上野彰君) 平山議員。
議案第84号は、児童扶養手当法施行令の一部を改正する政令が施行されたことに伴い、条文の整備を図るため、那珂川町ひとり親家庭等医療費の支給に関する条例の一部を改正する条例を制定するものです。
まず、改修作業の内容ということでございますが、本年、児童扶養手当法の一部の改正ということで、ひとり親に対して支給をしております児童扶養手当の部分の第2子、第3子の加算の部分の金額の改正というのが5月13日に児童扶養手当法の一部改正ということで交付されてございます。
児童扶養手当は、児童扶養手当法に基づく国の制度であります。先ほど議員おっしゃいましたように、現在国において手当の拡充も検討している状況でございますので、国の対応を注視してまいりたいと思います。 また、ひとり親家庭への経済的支援といたしましては、ひとり親家庭医療費助成事業、遺児手当支給事業、母子家庭等自立支援給付金給付事業などを実施しております。 以上でございます。
それで、これをそのままホームページに載せても、例えば認定区分の7として、児童扶養手当法(昭和36年法律第238号第4条)に基づく児童扶養手当の支給者、そして認定区分の8として世帯構成貸付補助金による貸付、9として保護者が失業対策事業適格者手帳を有する云々って書いてあるんですが、これ読んでも、一般市民は果たして、私はこれはこの制度にお願いすることができるのかどうか。これ判断できないわけです。
その5、児童扶養手当法に基づく児童扶養手当の支給。その6、壬生町社会福祉協議会による生活福祉資金の世帯更正貸与を受けている方。そしてその7が、保護者の職業が不安定で生活状態が悪いと認められる者。以上の基準でございます。 次に、第二点目、制度の周知についてでございますが、町教育委員会のホームページで制度の案内をしています。また、新入学説明会等において知らせている学校もあります。
児童扶養手当は、児童扶養手当法の規定に基づき、父母の離婚や死亡などによって、父または母と生計を同じくしていない児童や父または母が重度の障害の状態にある児童について、心身ともに健やかに育成することを目的とし、ゼロ歳から18歳に達した日以後の最初の3月31日までの児童を養育している父母等に支給されるものであります。
ことし8月1日からは改正児童扶養手当法が施行され、父子家庭にも対象が拡大いたしました。これは、1、母との婚姻を解消、2、母が死亡、3、母が一定程度の障がいを持っている、4、母の生死が不明などの場合、子供と生計を同じくしていれば手当が支給されます。経済的に苦しい父子家庭には朗報であり、男女の平等の理念からは当然の施策と思います。 しかし、まだまだ改善すべき課題もあると考えています。
議案第93号は、児童扶養手当法の一部を改正する法律が施行されたことに伴い、条文の整備を図るため、那珂川町ひとり親家庭等医療費の支給に関する条例の一部を改正するものです。 議案第94号は、平成22年度那珂川町一般会計補正予算で、歳入歳出それぞ2,096万1,000円を減額することといたしておりまして、これにより予算の総額は歳入歳出それぞれ141億2,976万7,000円となります。
内容は、ひとり親家庭の生活の安定と自立を促進し、児童の福祉の増進を図るため、児童扶養手当法の一部が改正されたことに伴い、本年6月の第3回定例会において、8月1日施行日として日光市父子手当条例を廃止する議決がなされました。これに基づき、日光市父子手当障がい認定医の報酬の額を削除するため、改正を行うものであります。 次に、議案第76号についてご説明申し上げます。
内容は、日光市父子手当条例により父子家庭の父に手当を支給しておりましたが、ひとり親家庭の生活の安定と自立を促進し、もって児童の福祉の増進を図るため、児童扶養手当法の一部が改正され、父子家庭の父が児童扶養手当の支給対象とされたことから、本条例を廃止するものであります。 次に、議案第71号についてご説明申し上げます。本案は、工事請負契約の締結について議会の議決を願うものであります。
議案第85号 鹿沼市児童育成手当条例の廃止につきましては、児童扶養手当法の一部改正により、父子家族にも児童扶養手当が支給されることに伴い、父子家庭に支給している児童育成手当を廃止するためのものであります。 以上で説明を終わります。 ○議長(飯塚正人君) 提案理由の説明は終わりました。 議案調査のため、暫時休憩いたします。 再開は4時10分といたします。